社会保険とは?フリーターの社会保険の保険料はどれくらい?
2019年03月15日更新
フリーターでも社会保険に加入できますが、そもそも社会保険とはどのような保険制度なのでしょうか?また、フリーターの社会保険への加入条件や保険料はどれくらいかかるのでしょうか?
目次
社会保険とは?
社会保険とは、病気、高齢化、失業、労災、介護などのリスクに備えた保険のことです。日本では「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」が社会保険の制度となっています。もしものときに備えた社会保障制度だと考えてください。
社会保険のメリット
社会保険に加入すると、もしものケガ・死亡したときや、老後の収入も安心できるメリットがたくさんあります。
会社が社会保険料を半分負担してくれる
会社は社会保険料(健康保険・厚生年金)を約半分負担してくれます。40,000円が社会保険料だとしたら20,000円も会社が負担してくれるのです。
経営者としては「社会保険料は高いな」と思いますが、従業員の立場からしたら社会保険に加入するほうがお得です。
将来の年金額が増える
社会保険に加入すると厚生年金にも加入します。その結果、「国民年金+厚生年金」となり、厚生年金分の年金額が増えます。年金制度の問題はありますが、将来の安心材料が増えます。
障害厚生年金や遺族厚生年金がもらえる
厚生年金には、万が一障害状態になってしまったときに「障害厚生年金」を受け取ることができます。
また、万が一亡くなってしまったときに遺族に対して「遺族厚生年金」が支給されます。遺族障害年金、遺族基礎年金に上乗せされるので、もしものときに安心です。意外と知られていない厚生年金のメリットです。
「厚生年金とは?フリーターの厚生年金保険料はどれくらい?」も参考にしてください。
傷病手当金や出産手当金などがもらえる
社会保険に加入すれば健康保険に加入することになります。ケガや出産で休まないといけなくなったときに、賃金の約3分の2の給付を受け取ることができます。いわゆる、傷病手当金、出産手当金を受け取れるようになります。もしものときに安心です。
「健康保険とは?フリーターの健康保険料はどれくらい?」も参考にしてください。
失業手当がもらえる
社会保険に加入できるのであれば、雇用保険への加入条件も満たしています。雇用保険に加入していれば、失業手当を受け取ることが可能となります。また、企業の保険料負担が多いのもうれしいポイントです。
「労働保険とは?フリーターの雇用保険・労災保険への加入条件と保険料」も参考にしてください。
労災にあっても保険給付が受けられる
労災保険は、労働者であれば誰でも加入できます。労災保険に加入していれば、仕事中や通勤中の災害、怪我、病気などで働けなくなった場合に、保険給付を受けることができます。保険料は企業が全額負担してくれます。
「労働保険とは?フリーターの雇用保険・労災保険への加入条件と保険料」も参考にしてください。
社会保険のデメリット
社会保険に加入することで負担する保険料が高くなり、手取り額が少なくなるケースが多いです。ただし、それ以外のデメリットは特にありません。
社会保険への加入条件
フリーターでも厚生年金の加入条件を満たすと社会保険に加入することが可能です。フリーターでも1週間の所定労働時間、もしくは1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば社会保険に加入することができます。
また、所定労働時間や所定労働日数が正社員の4分の3未満であっても、以下の条件を満たせば社会保険に加入することができます。
- 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間の見込が1年以上であること
- 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること(年収106万円)
- 学生でないこと
- 従業員501人以上の企業に勤務していること
*従業員500人以下の会社でも労使で合意がなされれば、社会保険の加入対象となります。合意がなされない場合でも、年収が130万円を超えると社会保険の加入対象となります。「厚生労働省の通知内容」も参考にしてください。
このように社会保険に加入できる条件は以前より緩和されています。家族の社会保険の扶養内で働きたい人は加入条件を満たさないように注意しましょう。年収が106万円か130万円を超えると社会保険に加入すると考えておきましょう。
社会保険料はどれくらい?
フリーターの社会保険料は「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」を合算した金額となります。
*保険料は変わっていくので最新の保険料は各省庁のページを確認するのが確実です。計算例は2017年のデータです。
健康保険と厚生年金はセットで計算
健康保険と厚生年金はセットで計算できます。標準月額報酬がわかれば、都道府県別の等級を確認すれば保険料がわかります。
雇用保険料は総支給額計算
雇用保険料は給与の総支給額で計算をします。一般事業であれば、労働者が3/1000(0.3%)、事業主が6/1000(0.6%)負担します。
社会保険料の計算例
月額報酬が200,000円で、総支給額も200,000円で計算してみましょう。
健康保険料
標準報酬月額が20万円(年収240万円)であれば、等級は17の欄となります。健康保険料は全額で「19,820円」となり、折半額は「9,910円」となります。
厚生年金保険料
標準報酬月額が20万円(年収240万円)であれば、等級は17の欄となります(厚生年金としての等級は(14)の14となります)。厚生年金保険料は全額で「36,364円」となり、折半額は「18,182円」となります。
雇用保険料
雇用保険料は、「200,000円×3/1000=600円」となります。
合計
社会保険料は合計すると「9,910+18,182+600=28,692円」となります。
まとめ
社会保険とは「厚生年金」「健康保険」などの総称です。フリーターでも加入条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。
また、社会保険料は事業主が半分程度負担してくれるので、そこまで高いわけではありません。ちょっと高いなと思う程度です。
社会保険料は高いように思いますが、健康保険や厚生年金など様々なメリットを受けることができ、将来も安心です。フリーターであっても社会保険に加入できるなら加入するのがおすすめです。
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