ブラック企業が国に公表される時代に?ブラック企業が厚生労働省で社名公表される基準
2017年02月16日更新
ブラック企業は社名公表される時代となっています。厚生労働省においてもブラック企業に対して、指導・公表の対象基準を定めています。
公表の基準
厚生労働省は、以下のように都道府県労働局長による指導・公表の対象とする基準を定めています。指導・公表の対象は、次のⅠ及びⅡのいずれにも当てはまる事案となります。
Ⅰ「社会的に影響力の大きい企業」であること
具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって「中小企業に該当しないもの(*)」であること。
*中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業(中小企業の定義)。
Ⅱ「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと
1. 「違法な長時間労働」について
具体的には、労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、かつ、1ヶ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。
2. 「相当数の労働者」について
具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。
3. 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」について
具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。
実際の公表数はわずか
ただし、多くのブラック企業が公表されているわけではありません。平成27年5月に千葉労働局が企業の是正指導を公表している程度です。複数事業所における100時間超の時間外・休日労働が原因です。詳細は、千葉労働局のプレスリリースにて確認できます。
まだまだ公表数は少ないのが現状ですが、厚生労働省がブラック企業対策を入れ始めています。ただし、国が中小零細企業全ての調査を行うのは困難です。まだまだ自分でブラック企業を見分ける力を身につけることが重要です。
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