職業紹介事業とは?有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の違い
2018年09月06日更新
転職エージェントを利用するときに職業紹介事業、有料職業紹介事業、無料紹介事業という言葉を見かけ、どういう意味なのか疑問に思う人も多いです。職業紹介事業や有料職業紹介事業と無料職業紹介事業の違いについてご紹介します。
職業職業紹介事業とは?
まず、厚生労働省がどのように「職業紹介事業」を定めているのかをみていきましょう。
「職業安定法において、「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすること」と定義されている。
*「求人者」とは、「対価を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めるため、他人を雇用しようとする者」のことをいい、「求職者」とは、「対価を得るために自己の労働力を提供して職業につくために他人に雇用されようとする者」をいう。
*「あっせん」とは、「求人者と求職者との間をとりもって雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話すること」をいう。」
→簡単に説明すると、転職者を採用したい企業である「求人者」と転職をしたい「求職者」を結びつける人材会社が「あっせん」をします。このような事業を職業紹介事業と言います。
有料職業紹介事業とは?
次に、厚生労働省が「有料職業紹介事業」をどのように定めているのかをみていきましょう。
「有料職業紹介事業は、職業安定法第30条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、同法第32条の11に規定する求職者に紹介してはならないとされる職業(*1)以外の職業について、労働者保護のルールを踏まえた適正な職業紹介の実施に必要な紹介所の能力等についての審査を伴う許可制の下で認められているものである。
具体的には、無料職業紹介以外の職業紹介を行う事業、すなわち、営利を目的とするか否とにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業をいう。
したがって、求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要がある。
また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があるものである。」
→簡単に言うと有料職業紹介事業とは、企業からお金をもらう有料の職業紹介事業となります。求職者からはお金は取りません。「有料職業紹介事業の手数料設計と相場」も参考にしてください。
有料職業事業で紹介できない職業とは?(*1)
厚生労働省が「有料職業事業で紹介できない職業」をどう定めているのかをみていきましょう。
「有料職業紹介で紹介できない職業とは、港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外は、取扱職業とするものである。」
→簡単にまとめると港湾関係と建設関係については有料職業紹介事業をすることはできません。専門性が高いとことや利権が絡んでいることも理由です。
無料職業紹介事業とは?
最後に、厚生労働省が「無料職業紹介事業」をどのように定めているのかをみていきましょう。
「無料職業紹介事業を一般の者が行う場合には、職業安定法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、また、学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長、特別の法律により設立された法人のうち一定のもの又は地方公共団体が行う場合には、職業安定法第33条の2、職業安定法第33条の3又は同法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、無料職業紹介事業を行うことができるものである。
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、利潤を得ることを目的としないだけでなく、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいう。
例えば、会費を徴収している会員事業主に対してのみ料金を徴収せずに職業紹介を行ったり、会員であると否とにかかわらず料金を徴収せずに職業紹介を行っているが、紹介に伴うサービスの内容について会費を徴収している会員と会員外で差があるようなケースや委託費等を徴収して職業紹介事業を行うケースであって、委託費等の額が紹介実績または雇用関係の成立実績により変動する方法により支払われているものや委託事業の内容が明らかに職業紹介事業のみであると判断できるものについては「有料職業紹介事業」を行っているものと判断されることとなる。」
→お金を取らない職業紹介事業が無料職業紹介事業になると覚えておきましょう。
派遣は職業紹介ではない
ちなみに職業紹介には派遣は含まれません。派遣は労働者派遣事業となり、労働者派遣法が適用されるからです。
まとめ
職業紹介事業は、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があります。転職エージェントは有料職業紹介事業に該当し、ハローワークが無料職業紹介事業に該当します。
また、有料か無料の違いは、手数料や報酬を受け取るか受け取らないかです。ただ転職エージェントを利用する人には特に知らなくてもいい知識です。転職エージェントは有料職業紹介事業であるとだけ覚えておきましょう。
著者
とば ひさし
日本維新の会、武豊町政対策委員
インフォナレッジ株式会社の社長
詳細プロフィール
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